妻(又は夫)が浮気をしたのに、反省するどころか喧嘩になり、出て行ってしまった。それだけでなく、生活費まで払えと請求されている。このような場合、生活費を支払わなければならないのでしょうか。
夫婦は婚姻中に必要となる生活費を互いに分担する義務がありますが、どんな場合でも請求できるわけではありません。
自分が浮気をして婚姻関係を破綻させておきながら生活費を支払えと要求することは、信義に反するという理由で認められません。
ただし、浮気をしていることをしっかりと証明できる証拠が必要となります。どのような証拠が有効かについては、こちらの記事(不貞の証拠)もご参照ください。
また、子どもがいて、浮気をした妻(又は夫)と一緒に暮らしている場合、子どもに罪はありませんので、子どもの生活費(養育費に相当する額)は、支払う必要があります。
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