法律相談
初回相談は無料です。時間制限もありませんので、納得いくまでご相談いただけます。
2回目以降のご相談は30分毎に5500円となります。
民事・家事事件
1.相手方との直接交渉
(1)着手金 22万円
(2)報酬金
①金銭的請求は、経済的利益の10~20%の範囲内
②その他の請求は、1件あたり11万円
2.調停手続
(1)着手金 33万円(1.から引き続き移行する場合は11万円)
(2)報酬金 1.に準ずる
3.裁判手続
(1)着手金 33万円(1.もしくは2.から引き続き移行する場合は11万円)
(2)報酬金 1.に準ずる
着手金とは、事件の結果にかかわらず、ご依頼を受ける際に最初にお支払いいただく料金のことです。
報酬金とは、事件終了時に、得られた経済的利益の程度に応じてお支払いいただく料金のことです。
経済的利益とは、債権者の場合は認められた債権の総額(元金、利息を含む)をいい、債務者の場合は請求された金額から減額することができた金額をいいます。
上記のほか、文書郵送料、印紙代、交通費などの諸費用が別途必要になる場合があります。
破産・任意整理事件
1.破産申立て(個人)
(1)着手金 33万円~44万円(同時廃止事案か、管財事案かで大きく変わります。)
(2)報酬金 なし
2.破産申立て(法人)
(1)着手金 44万円~66万円
(2)報酬金 なし
3.任意整理
(1)着手金 1社当たり2万2000円
(2)報酬金 下記①~③の合計額
①1社当たり2万2000円
②減額した金額の10%
③過払金がある場合は、回収した金額の20%
4.個人再生
(1)着手金 33万円~44万円
(2)報酬金 なし
遺言書、契約書、その他文書の作成
1.経済的利益の額が300万円までの場合 5万5000円
2.経済的利益の額が300万円を超え、1000万円までの場合 10万円
3.経済的利益の額が1000万円を超える場合 20万円~(応相談)
刑事事件
事案によりますので、直接お問い合わせください(052-918-2251)
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