養育費
養育費

養育費

養育費とは

養育費とは、子どもの監護に要する費用(子どもの生活費)のことで、通常は、子どもと別れて暮らす親から、子どもを監護している親に対して支払われることになります。

養育費の額は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持するために必要な額とされています(生活保持義務)。

具体的な金額は、基本的には子どもの人数と年齢、父母それぞれの年収(税引き前の総支給額)によって決まります。家庭裁判所の定める標準算定表の中から子どもの人数と年齢に適合する表を探し、そこに夫婦それぞれの年収を当てはめると、おおよその金額が分かるようになっています。

たとえば、15歳と11歳の子どもが二人いて、父の年収が600万円、母の年収が100万円の場合、【表4】の【養育費・子2人表(第1子15~19歳,第2子0~14歳)】を探し、父の年収600万円を縦軸の【義務者の年収】に、母の年収100万円を横軸の【権利者の年収】にそれぞれ当てはめて、両者の交わる個所を見ると【8~10万円】となっていますので、この場合は、父から母に対して養育費として月額8万円~10万円(子ども一人あたり4~5万円)を支払うことになります。

養育費はいつまで続くか

父母が合意すれば、大学卒業までとか高校卒業までといった定めも可能です。父母の合意が得られない場合は、原則として子どもが20歳に達する月までと定められます。

養育費の増減

・離婚後に年収が大幅に減った

・子どもが就職して自立した生活を送れるようになった

・監護親が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組した

このような場合は、養育費が減額または免除される理由になりますが、調停や公正証書で養育費の取り決めをしている場合は、改めて減額(免除)の合意をするか、養育費減額(免除)請求調停を申し立てなければ、当初の取り決め通り支払う義務が発生し続けてしまいますので、早めに対応することが重要です。

・相手の収入が増えたので増額して欲しい

・子どもの病気や進学でかかる費用が増えた

などの場合も同様で、改めて増額の合意をするか、養育費増額請求調停を申し立てなければ、当初の取り決め通りの額しか受け取れませんので、早めに対応することが重要です。

このような事案でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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