面会交流とは
面会交流とは、子どもと一緒に生活をしていない親が、子どもと直接会ったり、交流することをいいます。面会交流は、婚姻中に一方の親が子どもを連れて家を出て行ってしまって子どもと会えなくなった場合や、離婚後に子どもと別れて暮らすことになった場合に行われます。
面会交流の方法
面会交流の頻度、日時、場所、方法等については、まずは父母が話し合って決めることになります。ただ、面会交流が問題となる父母の間では、他にも離婚や親権、財産分与などに関して紛争が生じている場合が多いですから、面会交流についての話し合いも困難な場合が多いと思います。そのような場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、適切な方法等を決めてもらうことになります。会えない期間が長くなると、子どもとのつながりが徐々に希薄になっていってしまうので、早めに申し立てをすることが大切です。
裁判所の判断基準
面会交流を実施することについて、特に問題が認められない場合、基本的には月1回程度実施することだけを決め、具体的な日時、場所、方法等については父母が協議して決める、とされることが多いです。ただし、協議が難しい場合などは、毎月〇日の〇時に××駅で引き渡し、〇時に返す、などと具体的に定められることもあります。
監護親が、子どもが望んでいないなどの理由で、面会交流自体を拒否する場合もあります。このような場合は、子どもの意思や拒絶の程度、交流の必要性などを詳細に検討し、実施するか否かを決定します。場合によっては、調査官による調査が行われることもあります。
どうしても子どもと会いたい(あるいは会わせられない)という事情がある場合は、裏付けとなる証拠を集めて、裁判所や調査官に対してきちんと主張を伝えて理解してもらうことが重要です。
当事務所では、このような面会交流に関するご相談についても、経験豊富な弁護士が事案に応じて最適な方法をご提案し、有利な解決に導くお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください
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