親権
親権

親権

親権とは

親権とは、親が未成年の子を監護教育する権利と義務(身上監護権)と、子の財産を管理し、子の財産上の行為について代理したり同意する権利義務(財産管理権)の総称です。

簡単にいうと、子どもと一緒に暮らして、子どもが健全に成長するように、学校に行かせたり、生活全般の支えを行う権利であり、義務のことです。

親権者となる者

父母の婚姻中は、父母が共同して親権者となります(民法818条3項)。

父母が離婚した場合は、父母のいずれかが単独で親権者となります。離婚する場合は、どちらを親権者にするのかを決めなければ離婚できません(民法819条1項)。

どちらを親権者にするのか、話し合いで解決できない場合は、裁判所で決めてもらうことになります。

親権者の判断基準

父母のどちらが親権者となるかは、子どもの利益を最優先に考えて決定されます。具体的には、監護状態の継続性(現在の生活環境が安定しているか否か、仮に生活環境を変更した場合の影響等)、子どもの意思(子どもが父母のどちらと一緒に暮らすことを望んでいるか)、それまでの監護の実績、今後の監護方針や監護能力、さまざまな事情を考慮して総合的に判断されます。

離婚はしたいが子どもとは離れたくないという場合は、親権を取ることが重要になってきます。

そのためには、別居前から十分に準備しておく必要がありますので、確実に親権を取りたい場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、このような新権に関するご相談についても、経験豊富な弁護士が事案に応じて最適な方法をご提案し、有利な解決に導くお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください

TEL 052-918-2251

営業時間 平日の9:00~19:00

ご予約いただければ、土日祝や時間外も相談可能です。

また、WEBからのご予約も承っておりますので、どうぞご利用ください。