離婚するには
離婚するには

離婚するには

このページでは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類について説明します。

協議離婚

まずは夫婦で話し合い、お互いに離婚することで合意ができれば、離婚届に必要事項を記入して役所に提出するだけで離婚は成立します。これを協議離婚といいます(民法763条)。

ただし、夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、父母のどちらを親権者にするかを決めなければ離婚はできません(民法819条1項)。離婚届用紙には親権者を記入する欄があり、記入しないと離婚届は受理されないのです(戸籍法76条1項)。

また、親権者以外にも、養育費(いくら払うか、いつまで払うか)、面会交流(非親権者と子どもがいつ、どのような方法で会うか)、財産分与(結婚期間中に蓄えた財産を、どのように分け合うか、借金はどうするか等)などは、できるだけ離婚の前に話し合って決めておくべきです。

その他にも、夫婦のどちらか一方に離婚の原因(不貞、暴力等)がある場合は、慰謝料の支払いについても話し合う必要がありますし、厚生年金に加入していた場合は、年金分割についても取り決めをしておく必要があります。

まとめると、離婚の際に話し合うべき事柄は、以下の通りです。

(1)子どもの親権者

(2)養育費

(3)面会交流

(4)財産分与

(5)慰謝料

(6)年金分割

以上の項目について、夫婦で話し合いがまとまった場合は、後日の紛争を避けるため、必ず合意書を作成してください。この合意書は、私文書でも有効ではありますが、後々の手続きのことを考えると、できるだけ公正証書にした方がよいでしょう。

調停離婚

感情的になってしまって話し合いができないとか、子どもの前で言い争うことを避けたいという場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。

申し立ての方法は、定型の申立書に必要事項を記入して家庭裁判所に提出(郵送も可)するだけですので、それほど難しくはありません。

申し立てから約1か月後に、第1回調停の日時が定められます。

調停期日では、調停委員2名と裁判官によって構成される調停委員会が、双方の言い分を交互に聞きながら手続きを進めていきますので、相手方と直接話をする必要はありません。

調停は1回でまとまることもありますが、通常は2~3回、争点が多い場合はそれ以上かかることもあります。

お互いの言い分が概ね出尽くしたところで、調停委員会が、過去の裁判例等も踏まえて妥当な解決案(調停案)を示してくれます。

この調停案に両者が合意できれば、調停が成立しますが、合意に至らない場合は、次の裁判離婚へと進みます。

裁判離婚

離婚調停は、あくまで双方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんが、裁判離婚は、一定の条件を満たせば合意がなくても強制的に離婚することができるという点で、大きく異なります。

ただし、その条件は法律の定める以下の5つの条件に限定されています(民法770条1項)。

(1)配偶者に不貞な行為があったとき。

(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。

(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

実務上は、(1)の不貞行為や、(5)の重大な事由(長期間の別居、家庭内暴力、借金など)が主張されることが多いですが、裁判でそれらの事実を認めてもらうためには、法律的な知識や経験が必要になりますので、専門家に相談することをお勧めします。

最後に

当事務所では、協議、調停、裁判のどの段階からでも、経験豊富な弁護士が事案に応じて最適な方法をご提案し、早期解決に導くお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください

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