離婚の3つの方法とは?協議・調停・裁判の流れを弁護士が解説
離婚には3つの方法があります
日本で離婚する方法は、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つです。いきなり裁判になるわけではなく、まずは話し合い(協議)から始まり、まとまらない場合に調停、裁判へと進んでいくのが基本の流れです。
① 協議離婚|夫婦の話し合いで決める
夫婦間の話し合いで離婚に合意し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の大多数はこの協議離婚です。手続は最も簡単ですが、財産分与・親権・養育費・面会交流などの条件を曖昧なまま離婚してしまうと、後々のトラブルの原因になります。取り決めた内容は離婚協議書にまとめ、特に金銭の支払いに関する条項は公正証書にしておくことを強くおすすめします。
② 調停離婚|家庭裁判所で話し合う
話し合いがまとまらない場合や、相手と直接話ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。調停委員が双方から交互に話を聞きながら合意を目指す手続で、相手と顔を合わせずに進められるのが特徴です。日本では、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、原則として先に調停を経る必要があります(調停前置主義)。
③ 裁判離婚|判決で離婚を成立させる
調停でも合意できない場合、裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判で離婚が認められるには、不貞行為や悪意の遺棄など、民法が定める離婚原因が必要です。証拠に基づく主張・立証が求められるため、弁護士のサポートが特に重要になる段階です。
離婚を考えたら、条件の整理から
離婚を決意したら、①親権・養育費・面会交流などお子さまに関すること、②財産分与・年金分割・慰謝料などお金に関すること、③別居中の生活費(婚姻費用)を整理することが大切です。どの段階であっても、早めに弁護士に相談することで、見通しを持って冷静に進めることができます。
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