養育費はどうやって決まる?相場と払ってもらえないときの対処法
養育費は「算定表」を目安に決まります
養育費の金額は、父母の話し合いで自由に決めることができますが、実務では裁判所が公表している「養育費算定表」が広く目安として使われています。算定表は、支払う側・受け取る側それぞれの年収と、お子さまの人数・年齢をもとに標準的な金額を導くもので、調停や審判でもこの基準がベースになります。
取り決めは必ず書面に、できれば公正証書に
口約束のままでは、支払いが滞ったときに「そもそもいくら支払う約束だったのか」から争いになりかねません。金額・支払日・支払方法・終期(いつまで支払うか)を書面に残しましょう。特に、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが止まった場合に、裁判を経ずに給与や預貯金の差押えの手続をとることが可能になります。
支払ってもらえなくなったときの対処法
養育費の支払いが止まってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。公正証書や調停調書などがあれば、強制執行により相手の給与等を差し押さえることができます。また、法改正により、裁判所を通じて相手の勤務先や預貯金口座の情報を取得する制度も整備され、以前よりも回収しやすくなっています。取り決めがないまま離婚してしまった場合も、後から家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることができます。
事情が変わったら金額の変更も可能です
取り決めの後に、失職や再婚など当時予測できなかった事情の変更があった場合には、増額・減額の請求ができることがあります。一方的に支払いを止めたり減らしたりするのではなく、まずは調停等の正しい手続によることが大切です。
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