遺産分割の進め方|協議から調停までの流れを弁護士が解説
まずは相続人と相続財産の確定から
遺産分割は、①相続人の調査、②相続財産の調査、③遺言書の有無の確認、という準備から始まります。相続人の範囲は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって確定します。財産は預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も漏れなく調査することが重要です。
遺言書があれば原則としてその内容が優先
有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。自筆の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続が必要になることがありますので、勝手に開封せずご相談ください。遺言の内容が特定の相続人に偏っている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる場合もあります。
遺産分割協議|相続人全員の合意が必要
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。一人でも欠けた協議は無効ですので、疎遠な相続人や連絡の取れない相続人がいる場合は、その対応から検討が必要です。合意ができたら、後日の紛争や名義変更の手続のために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
まとまらない場合は遺産分割調停へ
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。法定相続分や特別受益・寄与分といった法律上の考え方を踏まえた主張が必要になるため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
不動産の相続登記は義務化されています
相続した不動産の名義変更(相続登記)は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になることがあります。遺産分割の話し合いとあわせて、登記手続についても早めに進めましょう。
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