相続放棄の期限は3か月|手続の流れとやってはいけないこと
相続放棄とは|借金も相続の対象です
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継がれます。マイナスの財産の方が多い場合などには、家庭裁判所に「相続放棄」を申述することで、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金を引き継がずに済みます。
期限は「相続を知ってから3か月」
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから原則3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられることもあります。また、亡くなってから長期間経過した後に借金の督促で初めて相続を知ったようなケースでは、3か月を過ぎていても放棄が認められる可能性がありますので、あきらめずにご相談ください。
やってはいけないこと|単純承認にご注意
相続財産を処分したり使ってしまったりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。例えば、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使う、財産を売却する、といった行為です。相続放棄を検討している間は、遺産には手を付けないことが原則です。判断に迷う行為がある場合は、事前に弁護士へご確認ください。
放棄すると次順位の相続人に移ります
相続放棄をすると、相続権は次の順位の方(亡くなった方の親、兄弟姉妹など)に移ります。親族間のトラブルを防ぐため、放棄をしたことをあらかじめ伝えておく配慮も大切です。当事務所では、必要書類の収集から家庭裁判所への申述まで、相続放棄の手続を一括してサポートいたします。
相続の問題でお悩みの方は、初回無料・時間制限なしの法律相談をご利用ください。
無料相談を予約する